ご質問の通りです。 建築基準法第6条(建築物の建築に関する申請及び確認) 建築主は、・・・(中略)・・・建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定・・・(中略)・・・に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。・・・(略)
< 質問に関する求人 >
建築(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る