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内閣総理大臣は国会議員から選任されますが、国会議員の地位を失っても内閣総理大臣としての地位を存続できる場合が有ると問題集…

内閣総理大臣は国会議員から選任されますが、国会議員の地位を失っても内閣総理大臣としての地位を存続できる場合が有ると問題集に書いてあるのですが、それはどう言った場合なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    衆議院が解散された場合ですね。 衆議院解散 ↓ 衆議院議員は全てその地位を失う(要するに全員クビ) ↓ 衆議院議員だった内閣総理大臣も、議員としての地位を失う ↓ しかし、内閣は次の国会が召集され、新しい内閣総理大臣が天皇に【任命】されるまでその職務を遂行することになっていて(71条)、内閣総理大臣も「衆議院議員の地位を失ったこと」を理由に辞職する必要はありません。 ↓ もし、これで辞職することになってしまえば、71条の要請を満たすことができなくなるからですね。 【憲法】 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。

  • 例えば、総理大臣が衆議院議員であれば、衆議院を解散して総選挙をした結果総理大臣自身が落選してしまった場合、落選の時点で国会議員の地位は失いますが、特別会が召集されて新たな総理大臣が指名されるまでの期間は、引き続き内閣総理大臣としての地位が存続します。

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