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救急救命士について 救急救命士の資格を取って病院で働く場合、病院の中では特定行為以外の処置(医師の包括的な指示が必要と…

救急救命士について 救急救命士の資格を取って病院で働く場合、病院の中では特定行為以外の処置(医師の包括的な指示が必要とされるもの)は行うことができますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    救急救命士という資格は、あくまで「消防庁もしくは消防署に所属して活かせる資格」です。 現在の救急救命士法にも、消防に所属していることが前提であるため、病院に所属していており(院内外の処置であっても)、 医師の指示があったとしても、医療行為は行ってはいけません。 バイタル測定や体温測定、薬品出し等はグレーゾーンであるため、病院よっては行っている場所もあるそうです。 ERでは胸骨圧迫要員、シーツ交換、モニター準備等を行うため「医療の知識のある看護助手」扱いされるようです。 ドクターカーや患者搬送要因としても活躍されているそうですが、病院に所属している場合は、あくまで看護助手扱いと されるため、救急救命士の資格は飾りみたいなものだそうです。。 デメリットもあるそうですが、法律が改正されて救急救命士の医療行為の幅が少しでも広がればいいですよね。

  • よく聞かれるのですが、「救急部などのある病院に救命士の資格を取って就職できますか?」っていう事なんですが、現実的には病院では働く場所はありません。 救急救命士は消防職員に与えられた資格ということで、先の回答者のおっしゃる通り、現場から医療機関までの搬送に携わる場で活躍できるだけです。 病院で働きたいなら、看護師資格を取って、その上で救命士の資格を得れば働く場も或いはあるかも知れませんが、現制度では医療機関でのポストはありません。

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  • 法律的にはできません。 むしろ特定行為も病院内の業務としては医師の指示があってもできません。特例的に病院研修の際だけ許されています。 基本的に救急救命士は発災現場から病院の間までしか処置はできません。厳密に言えば病院内に入ったときから医学知識がある一般市民と同じです。

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