教えて!しごとの先生
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整体院は消防法の用途は、15項で考えていいのでしょうか。わかる方教えてください。

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回答(1件)

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    1項から14項のいずれにも該当しないので、15項になると思います。 はり灸院、接骨院も病院、診療所などの6項ではなく、15項になっています。 http://www.shioyakouiki.or.jp/fire/guideline/pdf/guideline091002.pdf

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