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違法?整体、マッサージ、リフレクソロジスト。。。 知恵袋で、よくマッサージ店を独立してやるのは違法というのを見ます…

違法?整体、マッサージ、リフレクソロジスト。。。 知恵袋で、よくマッサージ店を独立してやるのは違法というのを見ますが、実際デパートなどにも堂々と手のマッサージのお店があったりしますが、『整体』と名乗らず『手のマッサージ』『足のマッサージ』『なんとかセラピー』と名乗れば問題ないのでしょうか? ちなみに今はフーレセラピーが気になっています。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    マッサージは、あん摩マッサージ指圧師という国家資格がないとしてはいけません。ですから無免許のところはマッサージと名乗っていないと思います。 ただ、法的にマッサージは業務独占であっても名称独占ではありません。つまり、マッサージを行うのは国家資格が必要ですが、広告するのは自由なんです。というのは、法律に、マッサージの定義がないこと、あん摩マッサージ指圧師以外マッサージと広告してはならないという条文がないことによります。 なお、「○○治療院」という名称は違法でもなんでもありません。それについて言及しているanmabusuter氏の認識不足です。これは、大阪府において独自に取り決めをしているもので、法的拘束力はありませんし、法律のどこにもダメだという条文はありません。これは、大阪府の担当者に問い合わせて確認しています。現に「○○治療院」でも開設しているところはいくらでもあります。この「4」の条項についてはすべて、大阪府担当者間で独自に取り決めをしたものに過ぎません。これも確認済みです。

  • 国家資格を持ってる人の僻みです。 整体師が一番儲かるし、お手ごろです。 私が行ってる整体院です。 http://rakuninaru.her.jp/index.html

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    ID非表示さん

  • 国家資格マッサージ師は 医師同意での医療行為が 麻痺、拘縮に適応される その他は時間から時間の 慰安マッサージ♪ 慰安行為には概念がない したがって慰安行為には差別化はない以上グレーZoneではある 慰安行為は実費 職業の自由の観点からは 身体に害を及ぼすおそれがない限り許される 国家資格マッサージ師を 最大限に活かす為には医師同意での訪問マッサージが最終的手段だが…♪ 往療費用の伸び率は医業類似業界Demo如実であり 規制がかかる可能性は否定はできない 高齢化社会に鑑み需要はあるが…♪ 人生いろいろでしょうね (笑) 往療でお茶を濁す慰安では…♪ いけませんね! 主治医に結果を効果を上げ認知度を高めるべきではある 主治医との信頼性を得、 なにより患者患家の負担軽減では発展性はある!

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  • 医業類似行為には法に基づくものと基づかないものがあります 整骨・接骨・鍼灸・マッサージ院以外は法に基づかない医業類似行為で無法なのです ただし、客、利用者などに害を及ぼせば罰せられます しかし、法に基づく医業類似行為者であっても法を無視した輩もいます http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000056/56634/sezyutuzyokaiseturyuui.pdf 最近、目につくのは鍼灸マッサージ師であるにもかかわらず、平気で「〇〇〇〇〇治療院」と医療機関と紛らわしい名称を掲げているところもあります。 (上記サイト 4、施術所の名称をご覧ください) ostehariさんへ 認識不足はあなたご本人ではないでしょうか? 法規はご存知ですよね? >大阪府において独自に取り決めをしているもので、法的拘束力はありませんし、法律のどこにもダメだという条文はありません。これは、大阪府の担当者に問い合わせて確認しています。 <取り決めされているのなら従うべきではないでしょうか? >現に「○○治療院」でも開設しているところはいくらでもあります。この「4」の条項についてはすべて、大阪府担当者間で独自に取り決めをしたものに過ぎません。これも確認済みです <「○○治療院」で開設しているところは法規を知らないか、知っていても「みんなで渡れば怖くない」的なところがあるのでしょう しかし、法規は遵守すべきです 厚生省告示第六十九号 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号) 第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう 業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用 し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等 に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三 月三十一日限り廃止する。 (平成11年3月29日) 一 もみりょうじ 二 やいと、えつ 三 小児鍼(はり) 四 医療保険療養費支給申請ができる旨 (申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。) 五 予約に基づく施術の実施 六 休日又は夜間における施術の実施 七 出張による施術の実施 八 駐車設備に関する事項

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    ID非表示さん

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