教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

産業廃棄物収集運搬業について お尋ねします。

産業廃棄物収集運搬業について お尋ねします。A県で許可を受けているのですが B県で収集運搬業を行っても違反にはならないのでしょうか? 排出事業者で自分の解体現場からでた産廃を運ぶのなら問題はないのでしょうか? 産業廃棄物管理票状況報告書を提出しなければいけないので悩んでいます。

続きを読む

関連キーワード

462閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    積み降ろしする都道府県の許可が必要になります。 A県で収集し、B県を通過し、C県の中間処理場もしくは最終処分場に降ろすとなれば、A県、C県の許可が必要となります。

  • 産業廃棄物は都道府県ごとの許可ですから、他県で業をされる場合は、その県でも収集運搬業の許可が必要です。 自社で排出された産廃を自社で運搬する場合は、収集運搬許可は必要ありませんが、その場合もマニフェストは必要です。

< 質問に関する求人 >

産業廃棄物収集運搬業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる