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産業廃棄物収集運搬業について お尋ねします。

産業廃棄物収集運搬業について お尋ねします。A県で許可を受けているのですが B県で収集運搬業を行っても違反にはならないのでしょうか? 排出事業者で自分の解体現場からでた産廃を運ぶのなら問題はないのでしょうか? 産業廃棄物管理票状況報告書を提出しなければいけないので悩んでいます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    積み降ろしする都道府県の許可が必要になります。 A県で収集し、B県を通過し、C県の中間処理場もしくは最終処分場に降ろすとなれば、A県、C県の許可が必要となります。

  • 産業廃棄物は都道府県ごとの許可ですから、他県で業をされる場合は、その県でも収集運搬業の許可が必要です。 自社で排出された産廃を自社で運搬する場合は、収集運搬許可は必要ありませんが、その場合もマニフェストは必要です。

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