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産業廃棄物収集運搬業について お尋ねします。A県で許可を受けているのですが B県で収集運搬業を行っても違反にはならないのでしょうか? 排出事業者で自分の解体現場からでた産廃を運ぶのなら問題はないのでしょうか? 産業廃棄物管理票状況報告書を提出しなければいけないので悩んでいます。
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積み降ろしする都道府県の許可が必要になります。 A県で収集し、B県を通過し、C県の中間処理場もしくは最終処分場に降ろすとなれば、A県、C県の許可が必要となります。
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