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(電気主任技術者) 電気工事士の資格が必要なケースか判断できません。

(電気主任技術者) 電気工事士の資格が必要なケースか判断できません。受電設備で、受電6.6KV デマンド400KW の施設の場合、安定器交換などの低圧側で電気工事をする場合、施設の電気主任技術者が認めた場合で、工事する資格の必要条件はどうなっているのですか? 1.一種電気工事士または認定二種電気工事士 2.二種電気工事士以上ならOK 3.無資格でもOK のいづれかだと思います、教えて下さい。

補足

500KW未満の場合のケースでどれが該当か教えて下さい。

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回答(1件)

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    電気工事士法(最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号)第二条、第三条の規定により、最大電力500kw未満の自家用電気工作物の工事は、経済産業省令で定める簡易な工事及び自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるもの(軽微な作業)を除いて第一種電気工事士でなければ行なってはならないと規定されています。 但し、第三条の四規定で、経済産業省令で定める簡易な工事については認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者は、その作業に従事することができると規定されています。 軽微な作業以外の最大電力500kw未満の自家用電気工作物の工事に従事できるのは上記二つの資格者のみであり電気主任技術者および電気主任技術者の指導監督を受ける無資格者などでも工事を行ったり工事に従事することは出来ません。 電気工事士法第三条の四に定める「経済産業省令で定める簡易な工事」は、経済産業省令電気工事士法施行規則(最終改正:平成二〇年一二月三日経済産業省令第八六号)第二条の三にて、電圧六百ボルト以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)と規定されています。 従って、最大電力500kw未満の自家用電気工作物内の600V以下の電圧で使用する分岐回路に接続する電気器具や配線器具の取付・電線接続・変更・撤去の工事には認定二種電気工事士も従事できることになります。 >1.一種電気工事士または認定二種電気工事士⇐これが正しいです。 電気工事士法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8e%4f%8c%dc%96%40%88%ea%8e%4f%8b%e3&REF_NAME=%93%64%8b%43%8d%48%8e%96%8e%6d%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T= 電気工事士法施行規則 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03801000097.html (電気工事建設業、第一種電気工事士・一級電気工事施工管理技士です)

    なるほど:3

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