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宅建の媒介契約のところ

宅建の媒介契約のところ宅地を指定流通機構に登録するのに宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容は登録しなければいけない事項ではない。と問題集にありますが、何故ですか?選ぶ基準として登記された権利って大事ではないですか? もし抵当権ついてたら、買いたくないとかなりませんか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご指摘の通り、「宅地の上に存する登記された権利の種類及び内容」までは登録事項になっていません。過去問としては、21年度、32問で出題されています。 業者の媒介が円滑迅速に行われるために必要な限度で登録事項が定められています。例えば土地や建物の物理的な形状や、そもそも法令で利用ができないといった制限は、とりあえず相手を探してくる上で必要不可欠ですが、担保物権の有無については、「媒介後の交渉段階で」重要事項として説明すれば足りる・・・という判断だと思われます。

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