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臨床工学技士によるホルター心電計の電極装着について

臨床工学技士によるホルター心電計の電極装着について保健師助産師看護師法によって診断目的の心電図検査は制限されており、臨床検査技師のみがそれによらず施行可能だという認識なのですが、臨床工学技士がホルター心電計の電極を体表に装着する行為は保健師助産師看護師法違反にあたらないでしょうか? 私自身は違法行為だと認識しております。 もしわかる方がいらっしゃれば、その根拠となる資料も含めてご教授願えると幸いです。

補足

モニタリング目的の心電図と診断目的の心電図を区別して考える必要はないということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    臨床工学技士法第37条には「臨床工学技士は保健婦助産婦看護婦法31条、32条の規定に関わらず生命維持管理装置の操作を行うことができる。」とあり、生命維持管理装置の操作の具体的な内容は臨床工学技士の施工当初は厚生労働省の業務指針に、現在では職能団体や関係学会の自主的な取り組みにより医療技術の高度化等に対応しながら適切な業務指針が確保されるべきとの観点が厚生省から示され、臨床工学合同委員会の策定した臨床工学技士基本業務指針が採用されています。 臨床工学技士基本業務指針の「心・血管カテーテル業務」の中で「使用する生命維持管理装置及びカテーテル関連機器の電極や対極板等の身体への装着」が臨床工学技士の業務として示されています。心電計の電極装着は臨床工学技士の業務範囲であります。ホルター心電計は人工ペースメーカー植え込みの適応の判定、および人工ペースメーカー機能の評価に使用されることを考えれば心・血管カテーテル業務に含まれますし、臨床工学技士の心電計の電極装着は保健師助産師看護師法違反にあたりません。心電計と「ホルター」心電計を区別して考える必要はないのではないでしょうか。 単にホルターは長時間、携帯型の心電計なのですから。 モニタリング目的の心電図と診断目的の心電図を区別して考える必要はないということでしょうか モニタリング目的、診断目的という記載は臨床工学技士基本業務指針には ありません。逆になぜ区別したいのでしょうか。診断したいからモニタリングするのであって モニタリングするから診断できるわけですよね?

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