解決済み
通関士試験特恵関税制度で質問します。特恵受益国以外の国で生産したオレンジを特恵受益国でオレンジジュースにしたジュースは特恵受益国以外の生産品である。これに対し実質的な加工をしたのは特恵受益国ではないのですか?それとも農産品別表2に関係あるのですか?この問題は形をかえてひねられても本質的に理解したいため、どうか教えて下さい
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関税暫定措置法別表第2は農産品特恵関税の率を決めている表であり、原産地基準には関係しません。 原産地基準については関税暫定措置法第8条の2第4項に基づき関税暫定措置法施行令第26条第1項第2号で財務省令で定める実質的加工をしたものと定めてあります。 この実質的加工は関税暫定措置法施行規則第9条で原則は、項の変更となる加工としながら別表に定める場合は別表の基準とする旨規定しています。 ここでオレンジとオレンジジュースの税番を考えるとオレンジは第0805項、オレンジジュースは第2009項で、オレンジからオレンジジュースの製造は項の変更がありますが、別表を見ると2009項のジュースは「第7類、第8類又は第20類に該当する物品以外からの製造」が原産品として資格を与える加工となり、従ってオレンジからオレンジジュースの製造を特恵受益国で行っても当該特恵受益国の生産品にはなりません。 特恵関税の原産地基準で加工基準の場合 1 原則は、項の変更 2 関税暫定措置法施行規則別表に定める場合はそれによる(項の変更以上に厳しい基準と項の変更がなくてもいい場合の双方があることに注意)
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