解決済み
建設業の許可大工工事のみの場合の請負は可能か質問です。 契約金額1500万未満の建築工事、又は延べ150㎡未満の住宅の場合においては 建設業の許可を何も持っていなくても工事ができるという解釈に今はなっていると思うのですが、 契約金額1500万以上の建築工事、又は延べ150㎡以上の住宅の場合において 建築工事一式で元請としてお施主様と契約する場合には 建設工事(一式) の許可さえあれば請け負えると思ってOKですか? 大工工事(各業種) のみしかもっていない工務店の場合は上記のような住宅を工事一式契約するのは不可でしょうか? また、お施主様が各工事を直接各業者と契約する方法、又はどこか 建設工事 を持っている業者に請負をしてもらって下請けとして大工工事請け負う方法なら工事は可能ですか?? 教えてください^^
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許可の種別は以下のとおりとなっています。 ・大工工事⇒大工工事業 ・建設工事⇒建築工事業 >建築工事一式で元請としてお施主様と契約する場合には 建設工事(一式) の許可さえあれば請け負えると思ってOKですか? 建設工事という業種はありません。 建築工事業の許可ならOKです。 >大工工事(各業種) のみしかもっていない工務店の場合は上記のような住宅を工事一式契約するのは不可でしょうか? 不可です。 そのための建設業許可制度です。 >また、お施主様が各工事を直接各業者と契約する方法、又はどこか 建設工事 を持っている業者に請負をしてもらって下請けとして大工工事請け負う方法なら工事は可能ですか?? 両方とも建設業法には抵触しませんが、前者は現実的には無理じゃないですか? 普通に生活できる家を作ろうとしたら少なくとも8~9業種が関わってくると思いますし、施主が自ら全体の工程管理をするか、それだけを別に建築士などに委託しないと工事が円滑に進まないと思います。 それに大量の契約書になるので、施主の印紙代負担を考えると。。。 後者の方が自然な形です。 (建設工事ではなく建築工事業ですが) というか建設業法が想定している形です。
100㎡(木造)を超えると、管理者が必要。 建築一式工事にしても設計は別に依頼が必要。(設計費、管理費がもらえない) 質問の内容から考えると、 管理建築士を雇って建築士事務所登録するのがベストです。
こんにちは。 文面で推察すると建築工事業の許可が取れそうなので「この際、建築業の許可の申請」をしたら如何ですか。建築関係の申請を得意とする代書(行政書士など)に依頼すれば20~30万円の申請料で許可を取ってくれます。(申請のプロなので何とかしてくれます。)飛躍するチャンスかも。
なるほど:1
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