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診療報酬について 在宅自己導尿指導管理料1800点 と 間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算600点 …

診療報酬について 在宅自己導尿指導管理料1800点 と 間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算600点 は同時に算定可能ですか? 1800点の中にカテーテル代も含まれるとゆうことは間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算は算定できないのでしょうか? そもそも間偈自己導尿ディスポーザブルカテーテル加算とは、どのような時に何に加算するのですか? 詳しいかた宜しくお願いします。

補足

点数表の説明文をそのままコピーではなく、できれば解りやすく説明してほしいです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    C163 間歇導尿用ディスポーザブルカテーテル加算600点 注 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、間歇導尿用ディスポーザブルカテーテルを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。 通則 1 本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算は、第1款各区分に掲げる在宅療養指導管理 料のいずれかの所定点数を算定する場合に、特に規定する場合を除き、月1回に限り算定する。 2 前号の規定にかかわらず、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理材料加算のうち、保険医療 材料の使用を算定要件とするものについては、当該保険医療材料が別表第三調剤報酬点数表第 4節の規定により調剤報酬として算定された場合には算定しない。 C106 在宅自己導尿指導管理料1,800点 注1 在宅自己導尿を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅自己導尿に 関する指導管理を行った場合に算定する。 2 カテーテルの費用は、所定点数に含まれるものとする。 補足後 この分かり易い日本語で書かれた法令が理解出来ないようでは、医療事務はできません。 糖尿病に対する 第1款 在宅療養指導管理料 C101 在宅自己注射指導管理料 第2款 在宅療養指導管理材料加算 C150 血糖自己測定器加算 C151 注入器加算 の関係と同様です。

    なるほど:1

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