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戸籍法87条の意図についてご質問します。

戸籍法87条の意図についてご質問します。法律の勉強をしていて疑問に思いました。戸籍法87条には以下の文言があります。 第八十七条 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。 第一 同居の親族 第二 その他の同居者 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 ○2 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。 この条文は、最初は「順序に従って届出をしなければならない」といっていますが、但し書きで結局「順序にかかわらず届け出ることができる」といっています。第2項に関しては「しなければならない人」以外の人でもよいといっています。 なぜこのような不思議な言い回しをするのでしょうか。 義務を果たさない人がいるから但し書きがあるのかもしれませんが、 結局誰が出してもよいといっているので順番を意識する必要がないような気がします。 ご教授よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    死亡届の提出を怠った場合に、罰則(戸籍法第135条や国民年金法第114条第4項)を誰に適用するかという問題があるので、届出義務者に順序が必要なわけです。でも、順序を飛び越して死亡届を出しても、それはそれでOKということです。

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