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民法の占有改定と即時取得に関する学説について質問です (事例) Aは自己所有の動産をPに売却し、引渡しを占有改…

民法の占有改定と即時取得に関する学説について質問です (事例) Aは自己所有の動産をPに売却し、引渡しを占有改定の方法で 行ってそのまま占有を続けていた。しかし、Aは同じ動産をQにも売却し、同様に占有改定によって引渡し、そのまま占有を続けた。 という事例で肯定説に立つと、 AからQへの占有改定の時点でQがAの無権利につき善意無過失で あれば、その後現実の引渡しを受ける時点でQが悪意になっていても 所有権を取得する。これは、Aが占有を続ける以上Aから後になって 売却を受ける者が常に所有権を取得することになり常識に反するとの 批判がある。 という事なんですが >Aが占有を続ける以上Aから後になって売却を受ける者が >常に所有権を取得することになり常識に反するとの批判がある。 →この部分が何を言ってるのかわかりません。どうして常識に反するのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ひとことで言えば「遅いもの勝ち」になるからです。 A→Pへの譲渡、そしてPが占有改定で引渡(動産物権変動の対抗要件、178条)を備えているため、動産の所有権は確定的にPへ移り、Aは完全な無権利者になります。つまり、普通に二重譲渡できる権限もAには残っていません。その無権利者Aから動産を買ったQが動産の所有権を取得するには・・・もはや「即時取得」しかありません。 しかし、もし占有改定で即時取得を認めると、現実に動産の占有が移動しなくても即時取得できてしまいますから、後から後から「善意・無過失」で購入した者が、次々保護されていってしまいます。つまり、占有改定による即時取得を認めると、最後のトリを務めた買主が保護されて「遅いもの勝ち」となり不合理という批判がなされているわけです。 *事例では、最初に動産を購入し対抗要件まで備えたはずのPが、後から来た善意無過失のQに負けてしまう結果となります。

    なるほど:1

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