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失業保険の認定日について質問です。 明後日から、職業訓練(基金訓練)が始まります。 そこで、質問なのですが、失業保険…

失業保険の認定日について質問です。 明後日から、職業訓練(基金訓練)が始まります。 そこで、質問なのですが、失業保険の認定日と訓練が重なる場合どうしたらいいのですか?また、職業訓練の指定来初日と失業保険の認定日を同じにしてもらう事は可能でしょうか? お願いします!!

補足

入校手続きは多分もうやりました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受講されている職業訓練は「求職者支援訓練」だろうと思います。基金訓練は平成23年10月以降、新規開講はありません。 求職者支援訓練を受講していると仮定して回答します。 求職者支援訓練の「やむを得ない欠席理由の例」の中に「雇用保険の説明会や失業認定日にハローワークに来所するため。」という内容があります。ですので、認定日を優先させるよう厚生労働省が定めているのではないかと思います。この場合、認定日にハローワークへ来所した際に、認定日のため来所した証明をもらい訓練実施施設へ提出することとなるのだと思います。 また、ハローワークへ相談の上、ハローワーク指定来所日に認定手続きも行うことも可能ではないかと思います(ハローワークにより対応が違うようです)。相談先は雇用保険失業認定関係部署となります。その場合、指定来所日の日程によっては、雇用保険の支給が遅れる可能性があります。

  • これはハロワに延長手続きする事ですね。明日ハロワに行き手続してください。訓練校入学前に手続する事ですよ ps:失業保険の扱い変更についてはハロワに相談してください

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