解決済み
憲法について質問です 問 憲法51条の議員の免責特権は、議員が議院で行った演説、 討論または表決についてのみを対象としていることから、議員が 院外で行った行為については、それが議院の活動として行われたものであっても免責特権の対象とはならないと解される。 という問題で、間違い箇所が 「議員が院外で行った行為については、それが議院の活動として 行われたものであっても免責特権の対象とはならないと解される。」 の他にどこかありますか?
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