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弁護士資格では行えなえず、別の法律に関する資格が必要な業務や手続きにはどのようなものがありますか?

弁護士資格では行えなえず、別の法律に関する資格が必要な業務や手続きにはどのようなものがありますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    弁護士資格があれば出来る業務としては、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士、税理士の業務があります。 また、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格を登録できます。 よく聞く「宅地建物取引業務(宅建業務)」は弁護士資格があっても行えません。

  • 公認会計士としての業務もダメですね。 なぜならば公認会計士としての業務はその性質上、弁護士法3条1項でいうところの”その他一般の法律事務”には該当しませんので。

  • あと建築士もダメですね。

    ID非表示さん

  • 司法書士業務は行えますが、土地家屋調査士業務は弁護士にはできません。 測量に関する専門知識が必要ですので。

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