解決済み
弁護士資格があれば出来る業務としては、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、弁理士、税理士の業務があります。 また、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格を登録できます。 よく聞く「宅地建物取引業務(宅建業務)」は弁護士資格があっても行えません。
公認会計士としての業務もダメですね。 なぜならば公認会計士としての業務はその性質上、弁護士法3条1項でいうところの”その他一般の法律事務”には該当しませんので。
あと建築士もダメですね。
司法書士業務は行えますが、土地家屋調査士業務は弁護士にはできません。 測量に関する専門知識が必要ですので。
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