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消防設備士の義務講習について

消防設備士の義務講習についてこれは、実務に就いていなくても受講する義務があります。 現行制度ですから、どうしようもありません。 で、折角、取得されても、一切、受講しない人もいますが、 真面目に受講している者からすれば、 免状は返納する義務を課したほうが良いと思いますか?

補足

現行制度からいうなら、消防設備士の義務 と消防法施行規則でうたわれていますね。 「受講の義務」が。 危険物取扱者の場合は、実務に就いていない場合は、義務講習の必要はありません。 このあたりのバランス、何故、危険物の場合はいいのか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    講習を受講しないで放置した状態は、自動車免許にたとえると免許はあるが、免停中みたいなものです。 ですから、資格を使おうとすると該当する講習を受講していないことを消防署から指摘されると思います。 でも、全種持っていると、定期的に4種類の講習を受講しなければならず、かなり負担(正直、時間もお金も無駄)です。 講習がまったく役立たないとは言いませんが、天下りの外郭団体を支えるための講習のようにも感じます。 免状は試験に合格した証のようなものですから、資格を使っていないなら無駄な受講料を払う必要はないと思っています。 補足について 確かに受講義務があります。私もちゃんと受講していますよ。 東京のケースですが、受講料7000円×平均受講者300人×45回って感じですから、年間の受講料が約9500万円、テキストや人件費を除いても8000万円くらい残るのではないでしょうか? 設備士も実務者講習で良いと思います。そうすると、受講料収入が1/3くらいに激減する気がしますが・・・。

  • 消防法の消防設備に関わる物は改正がとにかく多いです 大規模な改正が数年に一度入る上、元々の範囲も広いです 過去5年の改正ですら説明に数時間かかるので、定期的に受講しなければ追い付かないと言うのがあるのではないでしょうか? 対して危険物に関しては改正が少なく一度の講習で範囲収まるのでその辺の関係ではないかと思ってます

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