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特別支援学校では基礎資格を持っているところしか教えられないのでしょうか。たとえば、小学校の基礎資格を持っていた場合、小学…

特別支援学校では基礎資格を持っているところしか教えられないのでしょうか。たとえば、小学校の基礎資格を持っていた場合、小学部のみといった具合にです。副専攻も使えば全部とれると思いますが小・中・特別支援と3つも免許をとるのは大変そうなので・・・。でもやっぱり小学校も中学校も持っていたほうが有利なんですかね?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    特別支援学校では、肢体不自由特別支援学校には、「準ずる課程」といって、知的障害がない児童・生徒を対象とした教育課程がありますが、その準ずる課程では各教科の教免を持っているorその教科の臨時免許状を持っている教員しか授業ができません。もちろんTTですから、1人でもその教免を持っている教員がいればいいです。サブで入る教員は何の教科の教免でもOKです。 しかし、特別支援学校でも、知的障害特別支援学校では、例えば中学英語しかなくても、中学部で美術を教える事ができます。肢体不自由特別支援学校でも、「知的障害特別支援学校代替の課程」「自立活動を主とする過程」であれば、教科関係なく授業ができます。TTで教員が5人ぐらいいたとして、5人全員美術の教免がなくても、美術の授業が出来ると言う事です。 「副専攻」という言葉が、どういう意味なのか、ちょっとよく分からないのですが、小学校の教免しか持って無くて、特別支援学校教免もない場合でも、通常特別支援学校はTTで行いますので、どの学部の授業にもいくことができます。 自治体によっても変わってきます。ある自治体は、中高の教免しかなくて特支教免がない教員を小学部へいかせる場合は臨時免許状を取得させます。 しかし、別のある自治体では、臨時免許状無しに自由に教員の配属をすることもあります。例えば、小免しかないのに中学部あるいは高等部へ配属したりします。東京都などは、後者のケースが多いですね。 また、「有利」という言葉ですが、これは、教員採用試験を受験する時、あるいは臨時講師に採用されたい場合、小学校と中学校の両方の免許状を持っていた方が有利かどうか?ということでしょうか?多少は有利になると思いますが、絶対必要という訳ではありません。

    なるほど:1

  • 私が勤務している学校がある自治体の場合です。 原則として基礎免許の校種が考慮されるようですが、必ずしもそうとは限らず、たとえば中学免許をもっている人が高等部を担当するようなことはあります。 臨時での勤務を希望する場合、特別支援免許が無くても、小学校か中学校の免許をもっていれば特別支援を希望可能です。 私の場合は、高校免許しかないのですが特別支援学校から要請があり、特別支援学校の講師をしています。 本題ですが、とにかく特別支援免許を取得すれば、学校側の裁量により基礎免許と違う学部(小学部・中学部・高等部)にも配置されやすくなるようです。

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    なるほど:1

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