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社労士勉強中です。今年4/1以降の特定理由離職者の失業給付の所定給付日数について

社労士勉強中です。今年4/1以降の特定理由離職者の失業給付の所定給付日数について今月31日までは特定理由離職者の失業給付の所定給付日数について 特定受給資格者と同じになってますが4/1以降変わると思います。 まず、変わると仮定して、社労士試験対策として覚えておく日数は 4/1以降の方ですよね?だとすると、4/1以降の所定給付日数は どこを見ればいいんでしょう? ハローワークのサイトには https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 今月末までの特定受給資格者と同じ給付日数しか載ってません。 それともこっちの方を覚えておくべきなんですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは、離職日が平成21年3月31日~平成24年3月31日の間にある、以下に当てはまる特定理由離職者の特別暫定措置です。 ① 正当な理由のある自己都合退職をした人 特定理由離職者の中で、「期間の定めのある労働契約の締結の際に、労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず労働契約が更新されなかった人」を除く、正当な理由のある自己都合退職をした人を指します。 ②離職日以前の被保険者期間が6ヶ月以上1年未満である 離職日1年以前に被保険者期間が6ヶ月以上1年未満なため、失業給付が受けられないことへの救済措置です。 4/1以降変わるというか元に戻るだけです。 3/31までは給付日数優遇や個別延長給付対象等ありますが、それが4/1以降は加入要件(6ヶ月以上)が違うだけで『一般の受給資格者』と同様になるだけです。 つまり、『一般の受給資格者の所定給付日数』 を見ればいいのです。

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