教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

就労継続支援事業・職業指導員は、ケアマネ受験資格の実務経験期間に含まれる?

就労継続支援事業・職業指導員は、ケアマネ受験資格の実務経験期間に含まれる?いつもお世話になっております。 職業指導員なのですが、これはケアマネの実務経験期間に算定されますか? もし不可の場合、就労継続支援事業所ではどのような職種に就けばケアマネ実務経験になりますか?そもそも、当事業はケアマネ実務経験外でしょうか? 下調べ不足で、事業所がA型かB型かは不明です。当方、社会福祉士保持です。よろしくお願いします。

補足

ご回答ありがとうございます。もし、当事業における社会福祉士業務があるとすればどのような業務でしょうか?有資格者は生活支援員に就きやすいでしょうか? 今回は職業指導員の求人なので迷っています。事業所に問い合わせたところ、職業指導員以外の職務にも就いてもらう可能性はあるとの事。いずれはケアマネの受験資格を取りたいので、当事業所での就労期間もケアマネ実務経験に算定してもらいたいです。

続きを読む

3,290閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    試験要領では就労継続支援事業の場合、生活支援員もしくはサービス管理責任者となっていますね。 ただ社会福祉士資格をお持ちであれば、社会福祉士業務と事業所が証明できれば実務経験期間にはなるのですが・・・

    1人が参考になると回答しました

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社会福祉士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

サービス管理責任者(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる