解決済み
なんでしたっけ、「運命の人」か。あれを見ていて思ったのですけど、2点ほど教えてください。①刑事事件で、地裁の判決が不服で、上告した場合、高裁での公判担当検察官と言うのは高検の検察官に引き継がれるのでしょうか?それとも地裁で担当した公判担当検事がそのまま担当するのでしょうか?最高裁まで持って行っても同じでしょうか? ②地裁の審理をすっ飛ばして、いきなり高裁とか最高裁で裁判が開かれることはあるのでしょうか?それとも、高検、最高検が起訴した事案はやはり地裁からはじまって、公判担当検事は高検とか最高検の検察官ということになるのでしょうか? ①がYesで、②がNoなら、高検、最高検って必要なんですか?
157閲覧
①はNoです。 地裁の判決については,地検が高検と相談の上,控訴を決め,控訴した場合には高検が公判を引き継ぐことになります。 ② 裁判所法16条4号により,内乱罪およびその予備・幇助(刑法77条から79条)の刑事訴訟については,高等裁判所が第1審になります。その場合,高検が公判担当することになると思われます。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る