解決済み
質問の趣旨に、ちょっと不明な点があるのですが、資格とおっしゃっているのが産業廃棄物処理業(特別管理物または普通物の収集運搬業や処分業)の許可を受けるときに求められる講習のことであれば、以下のとおりです。 ○新規に許可を受けるときや、許可期限が来るので更新許可を受けるときは、新規許可では新規課程の、更新申請では新規または更新課程の講習を修了していることが必要 ○講習修了の有効な期間は、新規講習は5年、更新講習は2年。 よって5年前に受けられた講習の修了証は、許可申請には使えませんが、仮に近々、処分業の更新申請を予定されていて、3年前に受けられた講習が特管物処分業の「新規講習」であれば、申請にあたって能力があることを示す書類として使えます。 (講習の概要) http://www.jwnet.or.jp/workshop/shori_kousin_gaiyou.shtml (許可申請の手引きの一例。講習についてはp17。他県でも同じ運用です) http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/441189.pdf
念のために確認させてください。 (特別管理)産業廃棄物の収集運搬および処分を行うには、 産業廃棄物処理業(処分、収集運搬それぞれ)の許可が必要です。 この「業の許可」を取得する「条件の一つ」に、「講習会修了証」が必要になります。 まさかですけど、講習会修了証を受けただけでは、仕事はできません。 処分業の「許可」を取得したとは言いますが、処分業の「資格」を取得したとは通常言わないので・・・
産業廃棄物処分業および収運業は、産業廃棄物処理業の一種であり、有効期限はそれぞれ5年間となります。 つまり、5年の有効期限が許可証に書いてあると思いますから、その前に更新の手続きを行う必要があります。 その際、技術的能力を称する書面として、処理業の講習会の修了証の添付が義務付けられています。 つまり、更新期限より前、更新申請より前には、講習会を受講し、修了証を貰っておかなくてはなりません。 この修了証の有効期限は、新規で5年、更新の修了証は2年となっているようです。 (自治体によって取り扱いが異なるようですが、おおむねこの期限でよいようです。) ですが、主様の場合、特管処理業の資格の新規申請の際に特管用の新規修了証を取得しているのではないでしょうか? もしそうであれば、有効期限内の修了証となりますから、自治体によりますが、その添付をもって産廃処分業修了証に替えることが出来そうな気もします。 ただし、許可を受けた政令市・都道府県によってその基準が異なりますから、実際によいかどうかは窓口で聞いてください。 ちなみに、産廃処分業の更新を怠り、許可期限切れとなった場合、産廃処分業を行うことはもちろんできませんし、 新たに許可を取得する時は新規許可の取得が必要となり、費用的にも割高になります。 以上、詳しいことは自治体の窓口でご相談するか、行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
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