教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

高圧ガス保安法溶接施工法について

高圧ガス保安法溶接施工法について回答ありがとうございます。 自社にて取得しているというのは溶接の施工法になります。 高圧ガス保安協会へ委託検査の申請をしてJIS B 8285という 規格に則り材料確認、溶接、機械試験等の各ステップで KHKの検査員の方に立会いを行なっていただいて最終的には 溶接部に欠陥もなく適切な溶接方法であると認めていただきました。 私の会社の人はこれをKHK溶接施工法と呼んでいるみたいです。 今回、高圧ガス設備に該当する機器の一部を改造する工事の 話がございましてKHK溶接施工法が適用できるのでは? ということになってます。 前置きが長くなり申し訳ありません。 質問としては高圧ガス設備、特定設備等の制作にはKHK溶接施工法にて 溶接を行なってよいのか? それと自社では「配管肉厚」が5~22mmまでの施工法しか取得してませんが 実際の工事にフランジの「板厚」が50mmを超えるものがあり「板厚」に関しても 配管肉厚と同等の範囲までしか施工してはいけないのでしょうか?という内容です。 何回もすみませんがお時間がある時にでも返答お願い致します。

続きを読む

7,934閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 今回の件につきましては、こちらもだいぶ調べさせてもらいました。以下順に説明します。 【高圧ガス保安協会の委託検査】 高圧ガス保安協会の委託検査には、7つの種類があります。内訳は以下の7つ。 (1)次の①又は②の設備等について、製造者等からの依頼によって実施する検査 ① ガス設備(高圧ガス設備を含む。以下同じ。)等 ② 容器及び附属品 (2)日本国外へ輸出する(1の設備等について、製造者、輸出者等からの依頼によって実施する検査 (3)既設のガス設備及び供用中の容器について、使用者等からの依頼によって実施する検査 (4)法適用外の設備に対して、使用者等の依頼者が指定する基準に基づき実施する検査及びデータに係る試験 (5)溶接施工方法の確認試験 (6)法適用外の設備に関する有限要素法による解析等コンピュータによる設計計算 (7)国内外のプラント建設等に係る技術指導 このうち今回の質問は(5)の溶接施工方法の確認試験に関することです。 この「溶接施工方法の確認試験」とは、溶接者の技量認定ではなく、溶接棒の選定や、余熱の方法、開先の取り方など溶接に係る段取りが正しく行われているかを確認した上で、実際に溶接してもらい、機械試験を行って所定の強度が得られているかどうかについて一連の確認をするものです。つまりJIS B 8285「圧力容器の溶接施工方法の確認試験」に基づき適正に行われているかどうかに関して行われます。上記のことが出来ていれば「委託検査成績書」が発行されます。概略はこんなところでしょう。ここまではいいかと思います。 そもそものことなのですが、なぜこの高圧ガス保安協会(KHK)による委託検査を受ける必要があるかなのです。必要がなければ、受ける必要はないですね。お金もかかりますし・・・。 そもそものことなのですが、ご質問者の方が、その必要性をあまりご理解せずに委託検査をうけているような気がします。 高圧ガス保安協会のこの委託検査のうち、上記の「(5)溶接施工方法の確認試験」を受ける理由は、ほぼ、高圧ガス保安法に定めている「特定設備」の溶接方法に係る基準によるものしか考えられません。 特定設備検査規則を補完する形で、「特定設備検査規則関係例示基準集(最新は第2次改訂版/平成22年7月)」というものが出版されています。ここの「別添1 特定設備技術基準の解釈」の第37条(溶接の方法等)には以下のように規定されています。 「第26条から前条までの規定によるほか、溶接を行う場合においては、溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ、JIS B 8285(1993←2010かも?)圧力容器の溶接施工方法の確認試験、又はこれと同等と認められる溶接施工方法確認試験により、あらかじめ確認された溶接施工方法によらなければならない。」 つまりですね、高圧ガス保安協会の検査員が来て、特定設備の検査をする際に「JIS B 8285の溶接施工方法の確認試験通りやってますよ」と設備を製作している工場や溶接士から口頭で言われても困りますので、あらかじめ会社でこの認証を受けるわけです。その認証の一つの方法がKHKの委託検査の「(5)溶接施工方法の確認試験」になるわけです。 ただし、この「(5)溶接施工方法の確認試験」は、上記第37条に「溶接の方法、母材の種類、溶接棒の種類、予熱の温度、応力除去の方法、シールドガスの種類等に応じ・・・」と書かれていますので、これらが限定された範囲についてのみ、委託検査成績書が出されますので、当然のことながら、溶接方法が変われば、その異なる異なる溶接方法で委託検査を受けて認証を受けることになります。 ご質問の回答ですが、板圧が「5~22mm」の範囲でしか認証(委託検査成績書)を受けていなければ、50mmを超えるものは、またあらたにその条件をクリアする形で委託検査を受検しないといけないということになります。 ポイントは、それぞれの委託検査は、限定された範囲のみの認証なので、限定された範囲を超える場合は、その都度委託検査を受けて溶接施工できる範囲を広げていく必要があるということになります。 代表的な溶接方法により、他のすべてのものを類推してなんでもかんでも認めているという考えではないようですね。詳しくは、高圧ガス保安協会の機器検査事業部または各支部にお問い合わせ下さい。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

溶接(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

制作(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる