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クレーン操作資格等について

クレーン操作資格等について今度、工場内において、4tユニック車と天井クレーンを使用して、コンクリート塊(2.3t)を吊りあげる作業を予定しています。この作業に従事する予定の作業員の資格は、特別教育 クレーン運転(平成5年取得)、技能講習 玉掛け(平成5年取得)を有しています。作業は可能でしょうか。クレーン等安全規則の変遷が著しいのでわかりません。ご返答願います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    コンクリート塊(2.3t)を吊りあげる作業だけなら 4tユニック車⇒「小型移動式クレーン運転技能講習」(つり上げ荷重が1t以上5t未満) 天井クレーン⇒「クレーンの運転の業務特別教育」(つり上げ荷重が5t未満) と「玉掛け技能講習」(つり上げ荷重1t以上)が必要ですが、2つは持っていらしゃるので、 新たに「小型移動式クレーン運転技能講習」を修了されればすべての作業ができます。

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