解決済み
民法の債権の消滅について質問です 問 借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の弁済 について法律上の利害関係を有する第三者ではないから、 債務者の意思に反して地代の弁済をすることはできないとする。 答え借地上の建物の賃借人は利害関係を有する 第三者である。 ということなんですが、具体例が思い浮かびません。 何かいい例を教えてください。
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