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民法の債権の消滅について質問です 問 借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の弁済 について法律上の利害関係を有…

民法の債権の消滅について質問です 問 借地上の建物の賃借人は、敷地の地代の弁済 について法律上の利害関係を有する第三者ではないから、 債務者の意思に反して地代の弁済をすることはできないとする。 答え借地上の建物の賃借人は利害関係を有する 第三者である。 ということなんですが、具体例が思い浮かびません。 何かいい例を教えてください。

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回答(1件)

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    A所有の土地をBが建物所有目的で借ります(Bは借地権者)。 そしてBは建物を建ててCに賃貸します。Cは建物賃借人です。 この場合のCは、Bの土地賃料債務について利害関係ある第三者になります。 Bの賃料不払いでAB間の賃貸借契約が解除されれば、必然的にCも退去しないといけなくなるからです。

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