解決済み
宅建の問題での質問です。第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関するで、 3階建ての住宅(高さ10m)は、特定行政庁の許可を得なければ 建てることができないか? 以上の答えとして; 第一種、二種低層住居専用地域内においては、建物の高さは、 原則として、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画 において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。 したがって、10mちょうどの建物であれば、10mを超えては いないので建築する事ができる。 (以上問題集より) しかし、建築確認では、木造以外の場合なら2階以上木造の場合は 3階以上で建築主事などのチェックが必要となっております 。 特定行政庁と建築主事のチェックの違いイマイチ理解できません。 具体的な手順としてはどのように許可をとるのでしょうか? よろしくお願いします。
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・この問題は結果としては間違いです。建築主事などのチェックで建てられます。 ・法律に書いてある事(10mまたは12mで指定されている)は、建築主事などのチェックによって建てる事ができます。 ・但し、それ以を超える事(10mで指定されているが、10mを超える建物)は、特定行政庁が認めれば12mまで建てる事が出来ます。 ・建築基準法55条1項と2項にあります。 ・しかし、建築確認では、木造以外の場合なら2階以上木造の場合は、3階以上で建築主事などのチェックが必要となっております → は6条1項で確認申請が必要な建物です。 ・要は、建築基準法の基準は、建築主事などのチェックで建てられますが、場合によっては、特定行政庁が認めれば、それを超えて建てられます。
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