強制適用事業所とは 以下の事業所を言います。 ① 法人(株式会社、有限会社、財団法人等)の事業所は事業の種類を 問わず、1人でも従業員がいれば強制適用(強制加入)となります。 法人であれば社長1人でも強制加入になります。 ② 個人の事業所の場合は任意適用事業所を除く一定の事業所の場合 常時5人以上の従業員が働いている場合に強制適用事業所となりま す。 ◎一定の事業所とは ・・・法定16業種をいい「工業、鉱業、エネルギー業、運送業、貨物荷 役業、商店、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内 広告業、焼却・清掃・屠殺業、土木建築業教育・研究・調査業、 医療、通信報道事業、社会福祉・更生保護事業」を言います。 任意適用事業所とは以下の事業所を言います。(健康保険・厚生年金の加入が任意) ① 従業員が5人未満の個人経営の事業所 ② 個人経営で常時5人以上の従業員を使用する以下の事業所 a)第一次産業(農林水産業) b)サービス業(理容・美容業、旅館、飲食店、料理店、クリーニング店等) c)士業(社会保険労務士、弁護士、税理士等) d)宗教業(神社、寺等) 法律には背景までは書かれていませんが、業種名から裏事情を推測出来るのでは? 補足後 我が国では、法律は、議員たちが作ります。 その議員たちは、選挙で票を獲得することによって選ばれます。 その業種の団体が政治的圧力団体となって議員を操作誘導します。 理由は後付けです。
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