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リンパマッサージや、アロママッサージは、整体と同様、無資格で行っているという位置づけなのでしょうか。

リンパマッサージや、アロママッサージは、整体と同様、無資格で行っているという位置づけなのでしょうか。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    マッサージは国家資格がなければできません。資格はすべて国家資格だけではないということ前提に。 車の運転には運転免許(国家資格)が必要ですが、自転車には必要はありません。 自転車に乗っている人を車の運転をしているひとがあの人は無資格でのっているといってるようなものです。 知恵袋に何十年もこのような質問が絶えない原因は、いわゆる民間資格で営業している方の「マッサージ」ということばの使い方の間違い(たぶん認識はしてると思いますが)からきているとおもいます。 マッサージをセラピー、あるいはトリートメントにかえて営業するべきです。最近は少しこの傾向になってきたいますがまだまだです。 大きなショッピングセンターのリラクゼーションのチェーン店や大手のエステ業界で所謂国家資格を持っている方は皆無です、かといって違法ではありません。 治療目的での営業ではないからです。 また最近の傾向としてすべての施術者が国家資格の必要な治療家をめざすのではなく、リラクゼーション系をめざす人がふえています。 “治療家”ではなく“セラピスト”みたいな感じで。 国家資格の方も、それ以外の民間資格の方もどっちもどっちの感じがしますね。

  • 「マッサージ」の施術には、国家資格(医師・あん摩マッサージ指圧師の資格を持つ者)が必要です。 なので、本来は無資格の者が「マッサージ」と謳って施術することも×です。 アロママッサージではなく、「アロマトリートメント」と呼びます。 あくまでも、非医療行為(病名の診断や治療、精油を薬のように使うこと、効果や効能を謳うこと、症状の緩和を謳うこと等はダメです。)・サービスとして、健康を害することのないようにとしての施術となります。あはき法に抵触しないことも重要です。 リンパマッサージも同様です。 ただ、これらはある意味グレーゾーンでもあり、有害無害が一概に判断出来ないということ、医療行為を受ける機会を失わせる可能性もあり、今後取り締まりが強化される可能性も全く無い訳ではないと思います。 アロマトリートメントを施術する際も、安全への配慮はもちろんですが、病名の診断や治療(緩和も含む)、身体を傷つける行為はしない、健康を害する可能性のある行為をしない、医療を受ける機会を失わせるようなことはしない、法律に触れぬようにする等、十分注意する必要があります。 ちなみに、アロマトリートメントを施術するスキルを認定された資格は、アロマテラピーインストラクターではなく、「アロマセラピスト」の資格です。(※アロマの資格はそれぞれのアロマの団体が認定した民間資格です。)インストラクターは主に正しく安全なアロマテラピーの知識や方法を専門家として指導出来るスキルを認定したものです。(アロマテラピースクールの講師等) おっしゃるように、整体師も国家資格ではありませんね。 以上、よろしければ参考にしてください。

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  • アロママッサージに於いてはアロマテラピーインストラクターという民間資格を持つ者が、アロマトリートメントすることが闇ではない限り、圧倒的に多いです。 アロママッサージではなく、正式にはアロマトリートメントと言います。マッサージではないので。

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    なるほど:1

  • 位置づけという表現がよくわかりませんが、大抵無資格(無免許)で行われていますね。 法律に不備があるのも事実ですが、たとえ目的が治療行為ではなく癒やしやリラクゼーションだとしても、過去の通達や疑義照会の回答等から、無免許マッサージは犯罪であることは明白であるにも係わらず、監督官庁である厚生労働省がだらしない為にほぼ野放しです。ただ、健康被害の報告があればまず間違いなく捕まります。 追記します。 厚生労働省は昭和38年1月9日医発第82号において、 『法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。』 としています。 また、平成15年11月18日医政医発第1118001号の疑義照会においても、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省医政局医事課長は 『施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ、人体に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為については、同条のあん摩マッサージ指圧に該当するので、無資格者がこれを業として行っている場合には、厳正な対応を行うようお願いする。』 と回答しました。 これらを鑑みると、一般的に見て誰もが「これはマッサージだ」という行為を無免許者が行えば、それは無免許マッサージに該当しますよと言っているわけで、この疑義照会についての回答では更に以下のようなことが述べられています。 『また、同条のあん摩マッサージ指圧が行われていない施術において、「マッサージ」と広告することについては、あん摩マッサージ指圧師でなければ行えないあん摩マッサージ指圧が行われていると一般人が誤認するおそれがあり、公衆衛生上も看過できないものであるので、このような広告を行わないよう指導されたい。』 これは即ち、無免許者が施術している店舗でマッサージという文言・看板を掲示してはならないといっている訳です。法律には書かれていなくとも、通達や疑義照会での回答で明確に述べられています。ただ抜け道が相当あるのも事実で、一向に無免許マッサージが減りません。

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