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土木の公共事業を行っています 積算の違算が会計検査なり第三者の監査で指摘された場合 工事も竣工しているとして 請負…

土木の公共事業を行っています 積算の違算が会計検査なり第三者の監査で指摘された場合 工事も竣工しているとして 請負者に違算分の返金を請求される事がありえるのでしょうか? ちなみに低入札工事です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    失礼します。 大前提として、 入札とは、工事等受託者の見積を、発注者側が定めた、入札等に掛かる法令や条例等に基づいて、落札者を決定しています。 発注者の定めた積算基準が、受託者の見積内容に影響を与える訳では有りません。 違算の経緯や、内容にも拠りますが、詐欺等の行為で無い限り、受託者から発注者への返金は有り得ません。 余談ですが、国庫補助等の事業であれば、発注者は、国庫への返金を勧告されます。

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