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ビルメンテナンス会社に勤めています。管理しているビルでテナントさんが改修工事をしています。改修工事業者の方で役所に建築確…

ビルメンテナンス会社に勤めています。管理しているビルでテナントさんが改修工事をしています。改修工事業者の方で役所に建築確認(相談だけで書類はもらっていないとのこと)にいってもらいましたが、図面をみせたら特に問題はないと言われたそうで工事を始めたそうです。但し、消防署の方へ工事着工届けを出していなかったことが判明し、オーナー側(不動産屋)から自分がおこられてしまいました。業者さんの言い分としては役所の建築課で問題ないといわれたので着工したと言っていますが、今から消防署へいって事後での申請は通るのでしょうか?もしくは何か法律的な問題は発生するのでしょうか?工事内容はパーテーションの追加(天井はあけてあるので未警戒にはならないことは消防設備士に確認済)などです。 これから消防設備の改修(誘導灯の追加など)をするので、どのみち消防署へいかなくてはならず、パーテーションの工事も事後で認めてもらえるとありがたいのですが、怒られて済む問題なのかもっと重大な問題になるのか教えて下さい。 また何か解決方法があれば知りたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    消防署は「防火監理」の観点から、建築承認・防火設備の設置を促します。 改修工事が「用途変更」によるものでなければ、さほど問題にはならないと思います。 ただ、スプリンクラーの位置、非常灯の位置、非常階段の位置など追加変更を求められる可能性もあります。 現在の工事そのものが無駄になる可能性も否定できませんので、図面・防火設備概要書を持参の上、管轄消防署の予防査察課に相談してください。

  • 大規模な改修かな? 法的な問題(区画など)は、消防設備士じゃなくて建築士に確認させたほうが良いと思います。現状が法的に適合する図面であることを確認し、まずは消防署に謝りにいきましょう。そのうえで、「こういうふうにしたいのですが、いいですか?」と同意を得る、と。 消防署は、法的に問題なければダメとは言わないと思います。しかし地域によって条例とかがあるようなので、そのあたりがどれほど影響するか・・・。

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