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第四類 第三石油(非水溶性)に分類されるものを工場内で一時置きする場合の保管限度(リットル)を教えて下さい。消防法に規定…

第四類 第三石油(非水溶性)に分類されるものを工場内で一時置きする場合の保管限度(リットル)を教えて下さい。消防法に規定があるかとは思いますが、良く解りません。ちなみに工場内とは危険物倉庫とは違います。近くに火の元はなく高温多湿でもありません。

補足

一時置きと書かせて頂きましたが、常時置かれているような状態です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    指定数量が20000リットルですが、大体の自治体ではその 5分の一で少量危険物の規制受けるはずです。 すでに敷地内で他の危険物を扱っているなら、他の危険物と合算して規制されます。

  • 非水溶性であれば2000リットル(2KL)が指定数量ですのでそれを超えると消防法の規定を受けます。 それが工場内の何処であろうが指定数量を超えると規制を受けます。

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