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通関士の勉強をしています。通関書類の作成要領で第27類の鉱物性ろうというのは、どういったものですか?? ご存知の方宜し…

通関士の勉強をしています。通関書類の作成要領で第27類の鉱物性ろうというのは、どういったものですか?? ご存知の方宜しくお願いいたします。

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回答(1件)

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    これは27.12項の「ぺトロラタム並びにパラフィンろう、ミクロクリスタリン石油ワックス、スラックワックス、オンケライト、モンタンろう、泥炭ろう」がが該当します。 個別の解説は関税率表解説 http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/27r.pdf を参照してください。 ざっくと概略をいうと原油から抽出したパラフィンがその主なものです。

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