解決済み
テスト勉強していますが、まったくわかりません。建築関連法規に詳しい方、解説付(何条の何項にかいてあるかとか…)で教えてください。お願いします。問題は建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階および防火壁はないものとし、防火地域および準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。 1、準耐火建築物の延べ面積200㎡の木造2階建ては、防火地域および準防火地域にわたって新築してはならない。 2、準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積110㎡の住宅は、隣地境界線から2mはなれたところに外壁がある場合においては、原則としてその外壁を防火構造としなければならない。
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1.防火壁がないので、防火地域と準防火地域にわたる建築物には、全体として、厳しいほうの防火地域の規制を受けます(建築基準法67条2項)。 また、防火地域において、100平方メートルを超える建物は耐火建築物にすることが義務付けられていますが(61条)、一般に、木造の建築物は耐火建築物ではありません。 したがって、問題文のような建築物の建築は認められません。 2.準防火地域内にある木造建築物等は、延べ面積を問わず「延焼のおそれのある部分」を防火構造としなければなりません(62条2項)。 ここで、「延焼のおそれのある部分」とは、隣地境界線等から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいいます(2条6号)。 問題文には「隣地境界線から2mはなれたところに外壁がある場合」とありますから、1階であれ2階であれ、隣地境界線から2メートルしか離れていないなら、その外壁は「延焼のおそれのある部分」にあたります。 したがって、その外壁は防火構造にすることが義務付けられています。
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