解決済み
学校司書という資格はありません。 学校司書とは、日本の学校図書館法により小学校等に設置される学校図書館において司書にあたる業務を行う職員を指す『言葉』です。 法令で規定された言葉ではないのですが、図書館法に基づく司書と異なる点があることを明示するために用いられます。 1953年に成立した学校図書館法では、学校図書館の運営の主となる職員として教諭を充てる司書教諭を想定していました。 しかしながら、当初、司書教諭資格者養成期間の経過措置と説明されていた附則第二項の「学校には、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。」との規定が長期間にわたって改正されず、2003年まで50年近く大部分の学校において司書教諭が発令されておらず、司書教諭が設置されていませんでした。 この状況において、実際に学校図書館の業務を行う職員の呼称として用いられてきたのが「学校司書」の言葉です。 設置する地方公共団体等により異なりますが、公立の学校においては何らかの公務員としての職種に属していて、教育職である実習助手か行政職である学校事務職員などがあたっていたようです。 法令上規定された言葉ではないため、特別の資格を必要とするものではないのですが、図書館法に定める司書資格を有する者や学校図書館法に定める司書教諭の講習を修了した者がその位置にいたりするようです。 質問者さんはどこかで司書教諭と混同されたのではないでしょうか?
< 質問に関する求人 >
司書(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る