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社労士の勉強で、労働保険徴収法で確定保険料の納付の経由についてわからないので教えてください。

社労士の勉強で、労働保険徴収法で確定保険料の納付の経由についてわからないので教えてください。年金事務所を経由することができるのは、継続事業であって労働保険事務組合に委託していない社会保険適用事業所が6月1日から40日以内に提出するもので、確定保険料についても基本的には同じとなってます。ただし確定保険料については納付すべき保険料がないときは日本銀行を経由することはできない。ここまではわかります。しかし、一元適用で雇用保険のみ成立している事業か、雇用保険の保険関係が成立している二元適用事業は納付すべき保険料がないときは経由不可と書いているのが意味がわかりません。なぜ年金事務所が駄目なのか、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年金事務所を経由するのは昨年度から始まったばかりです。あくまで社会保険料を収める事業所に利便性を提供するためです。対象範囲が労働基準監督署、また日銀と同様な制約はやむを得ないと思います。回答になっているかは不安ですが。

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