解決済み
社会福祉士実習・演習担当教員講習会について教えてください。文部科学省・厚生労働省令第2 号及び第3 号(平成20 年3 月24 日)並びに厚生省令第50 号(昭和6 2 年1 2 月1 5 日)により、以下のとおり定められています。 ① 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。)又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者 ② 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、社会福祉士の養成に係る実習又は演習の指導に関し5年以上の経験を有する者 ③ 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者 ④ 社会福祉士の養成に係る実習及び演習の教員として必要な知識及び技能を習得させるために行う講習会であって、厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届けられたものを修了した者その他その者に準ずるものとして厚生労働大臣が別に定める者 私は社会福祉士の資格はありますが、取得後の実務経験はありません(資格取得前の実務経験はあるのですが)。 実習演習をするためには、「実習分野」「演習分野」の講習が必要のなるのですが、④は平成24年3月31日までの経過措置とのことで、今からでも申し込める講習会はないでしょうか? 私は大阪在住です。近畿圏での講習会があればと探しているのですが、今年の秋で終了してしまっているようで・・・・ 諦めるしかないでしょうか・・・
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社会福祉士です。取得後、5年以上経験もあります。 質問としては、「社会福祉士養成校(大学、短大、養成校)の教員になりたいがどうすればいいか」。かなと思います。 その前提でお話しすると、専任教員は基本的には、大学始め養成校でも大学院修士課程修了レベルの学位は求められます。 有名どころ大学だと、博士課程「修了」(博士課程は「入る」「単位とる」以上に格段に修了が難しいです。)を基本的には要求しますので、有名どころにはかつかつで修士修了な私は絶対無理ですが。 でなぜ修士以上が基本なのに平成20年にこのような講習会が必須になったか。というと、「福祉現場を知らん修士レベル」「福祉現場を知っている学士(4大卒)レベル」とどちらを優先させますかというところで、現場を知らんのはけしからんので後者も含めてもいいよとなっただけで、地方以外は「福祉現場を知っている修士レベル」が結構いますので、大阪圏で働こうと思ったら修士レベルは必須かと思われます。 まあその辺の事情は置いといて、「社会福祉士実習・演習担当教員講習会」を受けるすべはないのかというと、現状今年度で申し込める講習会はもうないと思われますので、来年度何時ごろあるか問い合わせて再来年度(2013年度)に向けて活動した方が建設的だと思います。
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