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輸入貨物の中に個人で使うことを目的にした薬品(頭痛薬4箱、胃腸薬5箱 絆創膏10箱 医療ガーゼ3箱)などが 入っていま…

輸入貨物の中に個人で使うことを目的にした薬品(頭痛薬4箱、胃腸薬5箱 絆創膏10箱 医療ガーゼ3箱)などが 入っていました。 税関へ申請する際に特別な手続きなどいるのでしょうか?輸入貨物の中にINVOICEでFirst Aid Kitとなっていて、薬箱が入っていました。 個人使用目的なのですが、うちで使っている通関会社は、申告にすらはいってくれずに、 薬が入っていたら、廃棄 もしくは、レシップをすぐに進めてきます。 個人使用で、少量の薬品なので、内点をして内容申告書をさくせいすれば、税関検査などに なったとしても、問題がなければすぐに許可になるのではないかというのが、自分の見解なのですが、 申告にすら入ってくれません。 これは通関会社として当たり前のことなのでしょうか? 知識不足で、この情報では曖昧な答えしかできないかもしれませんが、広く皆さんの意見をお聞きしたいと思います 宜しくお願い致します

補足

すみません 個人使用と書きましたが、営利目的でないという意味で書きました。 販売目的でなく、社内での救急箱としての使用目的です INVにはFirst Aid kitという項目で記載されています。 外国からの書類や書籍を送るさいにその救急箱も一緒に送ろうと思ったというのが、 お客様の意見です。 わかりづらい説明で申し訳ありません

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問内容から推察できることとdして。 会社の輸入となりますと、薬事法の輸入許可の有無が問題になってくるため、通関業者さんは廃棄を薦めておられるのではないでしょうか。 医薬品の輸入は個人使用でも規制があり、質問で記載されている頭痛薬等の量は、個人使用で輸入できる量を超えている感があります。 厚生労働省から薬事法上の輸入許可を受けるには、輸入業者の登録を行い、輸入する薬の成分分析能力を備えているなど、いくつものハードルがありますし、薬事法の輸入許可を事前に得ていないと、税関に輸入申告することができません。 質問から、御社で輸入業の登録を行うことは非現実的と思われますので、輸入されたいのでしたら、輸入業の登録業者を探して輸入を代行してもらうなどすることになると思うのですが、その際のコスト(代行料、成分分析料、証明書作成料、許可申請の料金など。かなりの金額が必要)、時間を考えると、そこまでして輸入するのか、という問題が生じます。 その結果、「廃棄」が最も早く、安く解決する選択肢となります。

  • vectoryamamotoさん の答えで正しいのですが、どうも質問者さんは、内容点検で分離して本体は会社名義で通関するが、薬品については個人名義で通関できるのではないかと質問されているように思えます。 そうなると、会社宛のインボイスで来た貨物の一部を個人的使用として通関できるかという問題になりますが、それはできない。薬品は、廃棄 もしくは、レシップすべきとの通関業者のいうことは正しいとなると思いますがいかがですか。 補足について 販売用でなくても輸入者(個人)自身で使用する場合以外は特例は使えません。ご好意は感謝しますが日本の法令上受取ができずやむなく廃棄しましたと先方に謝るしかありません。

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  • 元通関業者です。 まず薬事法により以下の規定がありますのでお読みください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0401-1.html 個人使用で2ヶ月分以内であれば薬事法による許可は必要ない、などの決まりがあります。 あくまで大切なのは輸入貨物本体でしょうから、たとえ輸入できないものが含まれていたとしても、全量廃棄、RE-SHIPする必要はありません。 もしその薬を捨てていいのなら、薬だけ以下の申請書を税関に出して承認を受ければいいです。 http://www.customs.go.jp/kaisei/youshiki/form_C/C3170.pdf もちろん輸入貨物は通常の手続きで通関すればいいです。 その通関業者は、薬が含まれてる=薬事法の許可が必要=貨物すべてが輸入できない、と考えてるのでしょうね。 通関上は問題のある物は上記のように廃棄したり積戻したり、問題のない物は通関する、というふうに輸入者の判断で分割することができます。 補足 いずれにしろその救急箱は廃棄処分するのがベターな選択だと思います。 何が最も優先するのか、を考えるべきで、それは輸入貨物(救急箱以外)の早期の引取りのはずです。 その救急箱のせいで、税関から検査され、事情を聴かれ、説明書を出せとか、大切な貨物が長時間引きずられて止まってしまいます。 上記に書いたような方法で業者には早急に「救急箱のみ廃棄します」と伝えるべきだと思います。 あとはその廃棄方法を税関と業者で打ち合わせることになります。 ちなみにこの廃棄手続き、税関の保税部門でやるのですが、貨物の通関と並行して行っても問題ありません。 (廃棄完了を待たなくても通関には入れるという意味です)

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