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社労士試験。「特定受給資格者の所定給付日数」について

社労士試験。「特定受給資格者の所定給付日数」について24年度社労士試験に向けて雇用保険法を勉強していて分からない部分がありましたので、教えてください。 特定受給資格者の所定給付日数についてテキストには、 「受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者(就職困難者に該当する受給資格者を除く。また、特定理由離職者Ⅱにあっては、基本手当の原則的な受給資格要件を満たさない者に限る。)についても、特定受給資格者とみなして所定給付日数(及び受給期間)の規定が適用される」 とありますが、特定理由離職者Ⅱで、基本手当の算定対象期間2年間以上で被保険者期間が通算12箇月以上ある方は、特定受給資格者としてみなされないのでしょうか? 被保険者期間が長いのに給付日数がプラスされる特定受給資格者としてみなされないのは疑問に感じています。 宜しくお願いいたします。

補足

疑問に思う所を具体的に記載します。特定理由離職者Ⅱで原則的な受給資格要件満たさないもの=算定対象期間1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上の人は特定受給資格者としてみなされるのに同じ特定理由離職者Ⅱで基本手当の原則的な受給資格要件を満たす=算定対象期間2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上ある人は一般被保険者の扱いとなるのが、被保険者期間が長いのに特定受給資格者とみなされないのというのは疑問に感じました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はい。みなされません。一般被保険者となります。 少し気になったのですが、質問者様は算定基礎期間と被保険者期間がごちゃごちゃになっていませんか? 支給されるかどうかに大切なのは被保険者期間。給付日数が影響してくるのは算定基礎期間です。 つまり給付日数に被保険者期間の長さというものは関係ありません。 要は離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるかないかなので、24ヶ月あろうが12ヶ月あろうが何ら違いはありません。 質問者様の疑問についてですが、、 特定受給資格者 =いわゆる会社都合 特定理由離職者Ⅱ=いわゆる自己都合 『特定受給資格者は、あくまで会社都合で辞めさせられた場合の人を救済するためのものであって、いくら正当な理由があるとはいえ、自己都合で辞めた人までフォローできない。しかも、とりあえずは基本手当は支給されますし』 というような気がします。(あくまで推測です) 【補足】 原則:一般的な基本手当 特例:特定理由離職者 あくまで優先されるのは一般的な方であり、特定理由離職者の方ではありません。 「原則」も「特例」も満たすのであれば、当然「原則」が適用されるということです。 特定理由離職者については質問者様のいう「被保険者期間が長さ」は関係ありません。 上手く説明出来ずすみません。。。

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