解決済み
管理業務主任者問題なのですが、「管理組合法人の代表理事は、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する」と規約に定めることができる。 という質問でした。 答えは不正解で、 ”管理組合法人が、損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理するのであって、代表理事が区分所有者を代理するのではない”でした。(区分所有法47条6項) また別の質問で、 「理事長は、共用部分に係る損害保険契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。」という質問で、答えは正解で、 ”理事長は、共有部分に係る損害契約に基づく保険金額の請求及び受領について、区分所有者を代理する。” でした。(マンション標準管理規約24条1項) 代表理事と理事長との名称の違いはありますが代表理事は代理出来なくて、理事長は代理することができるのでしょうか?それとも最初の問題の、”規約に定める”ことが出来ないのでしょうか?なんだかよくわからなくなってしまいました。誰か教えてください。
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1問目 この場合の代理関係は、47条6項と49条3項から 区分所有者→管理組合法人→(代表)理事 という二重の代理関係になっています。 したがって、(代表)理事は管理組合法人を代表していて、区分所有者を代理しているワケではありませんから、問題の答えとしては「×」です。 →法律用語としては、「代表」は「代理」と同じ意味だと考えられています。 (成立等) 第四十七条 6 管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 (理事) 第四十九条 3 理事は、管理組合法人を代表する。 2問目 標準管理規約ですから、こっちは、法人でない管理組合の問題ですよね。 つまり、区分所有法26条2項の規定で 区分所有者→管理者 という代理関係になっています。 そして、標準管理規約38条2項で理事長を区分所有法に定める管理者だと定めていますから、理事長が損保契約の代理権を持つワケです。 (権限) 第二十六条 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
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