教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

診療報酬についての質問です。透析専門のクラークです。 透析センターの現場での話です。

診療報酬についての質問です。透析専門のクラークです。 透析センターの現場での話です。 臨床工学技士が医師の指示、判断のもと、ポータブルでシャントのエコーをとるのは資格制限にあたりますか? 透析患者さんにはシャント閉塞や狭窄は必至であり、MEがエコーをとる場合が多々あります。超音波検査(その他)で350点算定したいのですが、今まではフライにしていました。 どうでしょうか?

続きを読む

9,571閲覧

ID非表示さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    医師の指示、判断のもとポータブルでエコーを取るのは違法行為になります。 診療の補助としての生理学的検査となり保助看法違反となります。 当然のことながら保険請求も出来ません。 ただし、臨床工学技士が穿刺のための情報収集としてエコーを取る行為はグレーゾーンです。 個人的には認められると思っています。 それを元に医師が何らかの判断をするのであれば、診療の補助としての生理学的検査となり違法行為になる可能性があります。 これは正式な判断が出てませんので異論はあるかもしれません。 ちなみに柔道整復師のエコーに関しては判断が出ています。 http://www14.plala.or.jp/wakasonesekotu/0909001.pdf http://www14.plala.or.jp/wakasonesekotu/ok.pdf 診療の補助になるかどうかが判断のポイントです。

< 質問に関する求人 >

臨床工学技士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

臨床工学(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる