医師の指示、判断のもとポータブルでエコーを取るのは違法行為になります。 診療の補助としての生理学的検査となり保助看法違反となります。 当然のことながら保険請求も出来ません。 ただし、臨床工学技士が穿刺のための情報収集としてエコーを取る行為はグレーゾーンです。 個人的には認められると思っています。 それを元に医師が何らかの判断をするのであれば、診療の補助としての生理学的検査となり違法行為になる可能性があります。 これは正式な判断が出てませんので異論はあるかもしれません。 ちなみに柔道整復師のエコーに関しては判断が出ています。 http://www14.plala.or.jp/wakasonesekotu/0909001.pdf http://www14.plala.or.jp/wakasonesekotu/ok.pdf 診療の補助になるかどうかが判断のポイントです。
< 質問に関する求人 >
臨床工学技士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る