解決済み
ミスター高圧ガスさん、この前はありがとうございました。また疑問があるので教えて下さい。お願いします。 住宅団地に家庭用プロパンガスを供給する10トンバルクタンクに大型バルクローリーで充填する時気付いたのですが、漏洩検知機がない所がありました。また同じ住宅団地でも敷地内にコンプレッサー等がある時は検知機がありました。それは高圧ガス法と液石法どちらが適用されてるかの違いなのか、ただ私が検知機を見落としてるのか、どうなのでしょうか?
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 この度はリクエストありがとうございます。 お問い合わせの件につきましては、相手先、貯槽の大きさからすると高圧ガス保安法でも液化石油ガス法でもなく、「ガス事業法」の適用を受ける施設ではないでしょうかね。(ガス事業法については詳しくないので、以下の内容で我慢してください) ガス事業法とは、第1条の目的に「ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、・・・を図ることを目的とする。 」とあるように、ガスの安定供給をすることを主たる目的としています。高圧ガス保安法も液化石油ガス法もガスの安定供給を目的としていないので、販売価格はフリーですが、ガス事業法は電力と同じようにガス料金が認可制となっているのが特徴です。 電力会社と同じように、各地域に大手都市ガス会社があり、北海道ガス、東京ガス、東邦ガス、大阪ガスなどは都市ガス会社としてご存じかと思います。これらの会社は、主に天然ガス(メタン)を主成分とした13Aという都市ガスを供給していますが、地方都市に行くと液石法と同様にLPガスを供給しているにもかかわらず、ガス事業法の適用を受けている会社が存在します。 これは「簡易ガス事業」といって、ガス事業法第2条第3項に「この法律において『簡易ガス事業』とは、一般の需要に応じ、政令で定める簡易なガス発生設備(以下「特定ガス発生設備」という。)においてガスを発生させ、導管によりこれを供給する事業であつて、一の団地内におけるガスの供給地点の数が70以上のものをいう。」と規定されています。つまり70戸以上の集合住宅に、LPガスのような液化ガスを貯蔵しガスを供給する場合は、簡易ガス事業の適用を受けます。 通常、液石法の適用を受ける一般消費者宅に、1戸あたりLPガスの50kg容器が2個あるとすれば1戸であたり100kgのLPガスがありますので、70戸ならば70×100kg=7,000kgほどが設置されているLPガスの数量となります。 よって、住宅団地に10トン貯槽を設置してあるとすれば、まず間違いなくガス事業法の「簡易ガス事業」をしていると考えられます。 ガス事業法にかかる技術上の基準に関しては、「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」に規定され、その第9条第2項には「製造所には、ガス又は液化ガスを通ずるガス工作物から漏えいしたガスが滞留するおそれのある製造所内の適当な場所に、当該ガスの漏えいを適切に検知し、かつ、警報する設備を設けなければならない。」とあり、高圧ガス保安法や液化石油ガス法の技術上の基準と同様にガス検知器の設置についての基準があります。 ただし、「製造所内の適当な場所に・・・」と書かれてあり、省令レベルでは具体的な設置場所が規定されていませんので、施設によって設置場所が異なっているかもしれないですね。
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