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現在夫の扶養にはいっており、扶養範囲内でパートに出たいと思っています。面接を受けたら、103万円を超

現在夫の扶養にはいっており、扶養範囲内でパートに出たいと思っています。面接を受けたら、103万円を超現在夫の扶養にはいっており、扶養範囲内でパートに出たいと思っています。面接を受けたら、103万円を超えてしまうと言われてしまいました。 130万円以内にはどうやら収まるようですが、103万以上130万円以下で働くと、扶養の関係ではどういう不利になりますか。 年末調整でお金が戻ってこなくなるというのは言われましたが、どのくらいもどってこなくなるのでしょうか。 年金や国民保険関係などはどうなるのでしょうか。所得税はいくら稼げば払わないといけなくなるのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    103万円を越えた時点で、旦那さんの配偶者控除がなくなります。ですからその分所得税・住民税が増額となります。 その分だけ年末調整で戻ってくる額が減額となります。ただし、配偶者特別控除は受けられます。 また、質問者さん自身も所得が生じることになりますので所得税・住民税の納付義務が生じます。 所得税は他の控除がない場合、一般的には103万円以上の所得(給与所得、パート収入のみの場合)で 納付義務がが生じます。 また、住民税は100万円を越えた時点で納付義務が生じます。 健康保険に関しては、130万円までなら旦那さんの扶養扱いとなります。

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