解決済み
元運送(通関)業者です。 1)完全に間違い、ということではないですね。 あくまで自称ですから、そのフォワーダーがそう言うのならそれでいいと思います。 ただフォワーダーの中には通関のみ、混載業務を他社にやらせる業者もいますので、そういう業者は違うと思います。 2)言えると思います。 混載業者と名乗っても、必ずしもLCLカーゴ集荷、運送専門業者である必要はないと思います。 広義のNVOCC・・・自社で船を所有していないが、貨物の輸送(フォワーディング)業務を行ってる。 狭義のNVOCC・・・上記に加え、混載業者として混載貨物の集荷を行い、荷主とは運送契約を結び、定期的に自社でコンテナを仕立て、船社に対しては自社を荷送人、提携先を荷受人としてMASTER B/Lを発行させ、自社は各荷主に対してHOUSE B/Lを発行する。 このように理解しています。 いわゆる混載業務を行うには国交省の許可がいりますので、この許可を持った業者をNVOCC=混載業者、持っていない業者はそれ以外の運送業者というふうにも言えると思います。
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