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輸入申告をするために、管轄区域外の税関に対してOLTをしようと思います。

輸入申告をするために、管轄区域外の税関に対してOLTをしようと思います。同一人からの依頼で相互に関連するものなので、管轄区域外の税関に対しても出来ると思います。 以前、ある税関の方から「出来ない」と言われたのですが、 実際NACCS上飛びます。 通関業法第4条より、出来ると書いてあります。 税関の返答に納得がいかないので、詳しい方教えて下さい。

補足

B税関の管轄区域で、A税関に対してOLTをする。そして、B税関の管轄区域に持ってきて輸入申告をかけたいのですが、それは可能なのでしょうか?

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回答(1件)

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    元通関業者です。 (営業区域の制限) 第九条 通関業者は、通関業の許可に係る税関の管轄区域(第三条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により通関業務を行なうことができる地域を限定する条件を附された場合には、当該限定された地域。以下この条において同じ。)内においてのみ、通関業を営むことができる。ただし、同一人から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、政令で定めるところにより、当該許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行なうことができる。 (営業区域外において業務を行なう場合の手続) 第二条 法第九条 ただし書の規定により同条 に規定する税関の管轄区域外において通関業務を行なおうとする通関業者は、その提出する法第二条第一号 ロに規定する通関書類に法第九条 ただし書の規定に該当する旨を附記し、又は当該通関業務を行なう際に口頭で税関官署に対してその該当する旨を申し出なければならない。 上段が通関業法、下段がその政令です。 例えば、あなたの会社が東京税関管轄内での営業で、東京港(東京税関管轄)揚げの貨物を、横浜税関管轄の保税上屋へOLT、あなたが横浜税関に対して輸入申告を行えるか、という質問ですよね。 問題は「相互に関連するもの」の定義です。 これは政令や省令ではなく、税関の内規で決まってるのではないでしょうか。 輸入者の都合ではなく、法令上、もしくは物理的に、そうせざるをえない業務に限定されるような気がします。 例えば陸揚げのA港(A税関管轄内)で動物検疫を受けなければならないが、動検の指定保税上屋がないので、仕方なくB港(B税関管轄内)までOLT、そこで動検を受けたのちにB税関へ輸入申告、といったような場合です。 私は上記のパターンは経験はありませんが、ワシントン条約該当貨物(CITES)の輸入通関を扱ったとき、当該税関ではCITES貨物は通関できず(CITESは通関できる税関が限られてる)、別の税関へOLTしたことがあります。そこにはうちの別の営業所がありましたのでそこに通関させましたが、こういった場合は自らその管轄区域外の税関へ赴き輸入申告できると思います。 他関へのOLTというのは日常茶飯事なので、税関が管轄区域外でできる業務を限定しているように思います。 <補足> それは無理です。 輸出入申告は、必ずその保税地域を管轄する税関に対して行わなければなりません。 >ある税関の方から「出来ない」と言われたのですが、 この方が申告を受理する権限を持つ上席審査官の方なら、おそらく出来ない根拠があると思われます。 ただ税関によっても解釈の差はあるかもしれません。

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