解決済み
特級ボイラー技士の資格申請について。 私は某工場で、ボイラー・タービン主任技術者をしています。経験年数は2.5年です。取扱っているボイラーは伝熱面積が約790m2です。 今年、特級ボイラー技士試験に合格しました。それで、特級ボイラー技士の資格申請を行おうと思いました。 特級ボイラー技士の資格は受けることが出来るのか、分からなくて投稿しました。本を読んだけど、さっぱりです。 ご存知の方、又は私と同じように資格申請を行おうとした方、回答を宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。先日、気になって東京労働局に電話確認したところできるといわれました。 しかし、私の場合、特級ボイラー技士の受験条件を1級ボイラー免許保持者として受験した為、 申請はできないと言われました。ショックでした。 しかし、東京労働局の方が何か方法無ないか調べてみると言ってました。取得できるといいのですが・・・。
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結論は、申請できます。 この理由を整理しますと、 特級ボイラー技士の免許が交付されるものとして、 「ボイラー及び圧力容器安全規則第97条」の、 第九十七条 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 一 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、五年以上ボイラー(令第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラー及び小型ボイラーを除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、三年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者であつて、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの ロ 第百一条第一号ロ又はハに掲げる者で、特級ボイラー技士免許試験に合格したもの http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-17-6-0.htm では、このロに定める、101条第1号ハに掲げる者とは、 「ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程」 という告示で定められていて、 (特級ボイラー技士免許試験の受験資格) 第一条の二 ボイラー則第百一条第一号ハの厚生労働大臣が定める者は、次の者とする。 (第1号から第3号までは略) 四 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者で、伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のボイラーを取り扱つた経験があるもの となります。 http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-22/hor1-22-6-1-0.htm というわけで、あなたの場合は「受験資格と、試験合格後の免許交付の資格」が同じとなります。 11月13日追記 行政の免許交付をされている方の回答となると、難しいんでしょうね。 できることとしては、試験を申請した安全衛生技術センターに、 「私は受験資格が2つ該当するため、一つのみで申請しました。しかし、合格後の申請でこのような問題になっています。もう一つの受験資格も有することを示しますので、合格後の取り扱いにご配慮をお願いします」 位のことを相談するしか手はないのでは。
なるほど:1
特級ボイラーの受験資格は1級ボイラーを取得していること。 これで受験はOKでしたね。 特級ボイラーの免許申請は試験合格+ボイラーを取り扱った5年以上の経験(小規模ボイラー・小型ボイラーを除く) となっています。 従って、ご質問者様の経験であれば、十分に特級が申請できます。 PS、ちなみに私は1級ボイラーしか持っていませんが(^^;
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