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工業用での使用のプロパンガス2.9tバルク貯槽設置の検討中ですが、保安距離というのがありますが第一種設備、第二種設備に対…

工業用での使用のプロパンガス2.9tバルク貯槽設置の検討中ですが、保安距離というのがありますが第一種設備、第二種設備に対して何mづつ離せばよいのでしょうか

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回答(2件)

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    お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 ご質問のの件につきましては、以下の二通りに分かれます。 【ア バルク貯槽の30m以内に他の高圧ガスの貯蔵設備が無い場合】 バルク貯槽を工業用に使用する場合は、液化石油ガス法ではなく高圧ガス保安法の適用を受けます。 貯蔵能力2.9トンのLPガスバルク貯槽の30m以内に、他に高圧ガスに貯蔵設備(例えば窒素の貯槽)が特になければ、その高圧ガス保安法による規制は緩やかになります。高圧ガス保安法第15条の「貯蔵の方法」のみが技術基準として適用されます。内容物がLPガスですので、液化石油ガス保安規則に技術基準の詳細が規定されています。 さらに貯蔵能力が1トン以上のバルク貯槽によりLPガスを貯蔵する場合は、液石則第19条第3号ロに種々の規制が規定されています。 ①バルク貯槽は特定設備検査に合格したものであること ②バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設に対し5m以上の距離の確保(または流動防止措置の設置) ③安全弁、液面計、加重展望し装置等の設置について ④漏えいのないこと ⑤ガス検知器の設置 ⑥滞留しにくい措置を講ずること などであり、ご質問の第一種保安物件、第二種保安物件に対して確保すべき必要な距離についての規定は特にありません。 【イ バルク貯槽の30m以内に他の高圧ガスの貯蔵設備があり、合計の貯蔵能力が3トンを超える場合】 バルク貯槽で既に2.9トンの貯蔵能力がある場合、バルク貯槽の外面から他の高圧ガスの貯蔵設備までの距離が30m以内である場合には、他の高圧ガス設備の貯蔵能力を合算し、貯蔵能力が3トン以上になると、少なくとも第二種貯蔵所(高圧ガス保安法第17条の2)としてあらかじめ届出が必要になります。もちろん技術上の基準も厳しくなります。 具体的には液石則第27条第1号で準用する液石則第23条第1項の適用を受けますので、この場合は第一種保安物件及び第二種保安物件に対して確保すべき必要な距離が発生します。 この場合、このバルク貯槽の貯蔵能力が2.9トンですので、第一種保安物件までに確保すべき距離は12√2≒17.0m、第二種保安物件までに確保すべき距離は8√2≒11.4mとなります。(障壁設置により距離短縮あり) なお、上記のいずれの場合においても、移動式製造設備であるタンクローリからLPガスを受け入れしますが、その場合、そのローリーの外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対して確保すべき距離が発生します。この場合の確保すべき距離は一律です。想定されるローリの停車位置から、以下の距離が確保されるかどうかあらかじめ確認しておくべきですね。 【ローリーがいわゆる従来型バルクローリーの場合】 (1)第一種保安物件まで15m以上、第二種保安物件まで10m以上の距離の確保が必要です。 【ローリーが、液化石油ガス法の技術基準で作られたものであう場合】 (1)第一種保安物件まで1.5m以上、第二種保安物件まで1.0m以上の距離の確保が必要です。 いろんなケースがあるので、別の方が解答しているような一律の距離ということはありません。

  • 第一種設備、16.97m以上。第二種設備、11.31m以上。 ただし、厚さ12センチ以上の鉄筋コンクリート造り、または同等以上の強度を有する障壁を設けた場合、バルク貯槽を地下に設置した場合は保安距離を短縮できます。 短縮距離は、障壁の設置状態で異なってきますので、ここでは説明できません。

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