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土地家屋調査士について 不動産登記法が、出題されるとのことですが、司法書士の不動産登記法とは全く別物ですか? 司法書…

土地家屋調査士について 不動産登記法が、出題されるとのことですが、司法書士の不動産登記法とは全く別物ですか? 司法書士の登記法のテキストで対応できますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    同じ不動産登記法ですが、全くの別物と言っても過言ではないです。土地家屋調査士の不登法は表示に関する登記で、主に土地建物の構造であったり面積であったりと不動産の現況を公示するための登記である一方、司法書士の扱う不登法は権利に関する登記で、主に所有権や抵当権など目には見えない権利を公示するものです。土地家屋調査士は権利の登記を扱えないですし、司法書士は表示の登記を扱うことはできません。よってそれぞれの試験で問われる不登法も自ずと違うものになってくるので、9割以上テキストは使い物にならないかと思います。

    なるほど:1

  • 別物で対応出来ません。 土地家屋調査士の試験範囲は表示に関する部分、司法書士の試験範囲は権利に関す部分が試験範囲ですね。 表示に関する部分は内容が平易でボリュームも少なく、権利に関する部分は理解が難解でボリュームも非常に多いですね。 試験科目が同じ不動産登記法といえでもこれだけの差があります。余談ですが、司法書士試験はこの他にも膨大な試験範囲と科目があり、同じ登記業務を主たる業務とする資格でも司法書士試験の方が合格に要するエネルギーが膨大ということですね。私は両方の資格を有していますが率直な印象ですね(笑)。

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