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マンション標準管理規約 訴訟及び法的措置に関しての質問です

マンション標準管理規約 訴訟及び法的措置に関しての質問ですマンション標準管理規約において訴訟及び法的措置を行う場合に 理事会の決議のみで訴訟できる場合と 総会の決議を経ないとならない場合が良くわかりません。 マンション標準管理規約(以下規約)を見ると理事会の決議で 訴訟でそうな条文として以下のものがあります。 ・規約 60条 3項 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。 ・規約 67条 3項 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、 又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等に おいて不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずる ことができる。 1.行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること しかしながら、総会の決議事項として ・規約 48条 10. 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第三号の訴えの提起並びにこれらの 訴えを提起すべき者の選任 ・区分所有法 57条 1.区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為をするおそれが ある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益 のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な 措置を執ることを請求することができる。 2.前項の規定に基づき訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。 以上を区別するには ■総会の決議:区分所有者(自身)と占有者が共同の利益に反する行為をした時 (行為の停止、使用禁止、競売、引き渡し含む) ■理事会の決議のみで総会の決議不要 1,管理費の滞納など 2,区分所有者(同居人含む)と占有者が規約違反した時の 行為の差止め(行為の停止?)→(使用禁止、競売、引き渡し以外) 3.第三者が不法行為をしたとき ※行為の差止め(行為の停止?)は、規約に違反するが、共同の利益に反していなければ 理事会の決議のみで良いと解釈すれば良いのでしょうか? 以上の様な理解でよろしいのでしょうか? お詳しい方がいらっしゃたらご教授のほど宜しくお願いします。

補足

zwq11416mbr様 コメントありがとうございます。 理事会の存在意義など非常に参考になりました。 そうしますと 1.管理費の滞納、行為の差止め(行為の停止?)、第三者の不法行為は、 理事会の決議のみで総会の決議は不要で訴訟できる。 (理事会の決議を経れば理事長(個人)の暴走も抑制できる) 2.上記の内、共同の利益に反する時のみの行為の差止め(行為の停止?)は 総会の決議も必要 との理解でよろしいのでしょうか?

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回答(1件)

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    1.規約60条3項について 区分所有法の57条1項をみると、(訴訟沙汰にしない限り)共同生活のルールを守らない(6条1項違反の)相手に対しては、「他の区分所有者の全員」が停止などを請求できることになっています。 しかし、誰かが気づいた時に請求することにすると責任と権利が不明確になり混乱するだけなので、規約60条3項では、まず、カネを払わない入居者への対応は、理事長を窓口にしましょう、ってのが第一義です。 →ここまでは、裁判を起こすまでのことはないケースですが、規約に「法的措置」とあるのは、裁判外での請求(支払督促を含む)を含めた用語法だと思います。 次に、裁判を起こすに至る場合ですが、法57条2項は1項の訴訟提起には総会決議を義務付けていて、これを受けて規約48条の規定があるワケですが、これは、「訴えてやる!」ってときに決議しなさい、言い換えれば最初に1回だけ決議すればいい、とされているモノです。 この際、さきに述べたとおり、区分所有者は誰でも請求できる、つまり誰もが原告になれる、ってことではあるのですが、これも混乱の元なので、誰が訴訟担当(訴訟上の代表者)になるのか決めてもいいよ、というのが法57条3項です。 →法57条3項で、理事長は管理者ですから(規約38条2項)そもそも代表者になれるのですが、別に訴訟専任者を定めるコトも許されているので、規約48条10号で「法57条2項の訴えを提起」するに際して改めて代表者を定めるコトにしています。 そして、その後、訴訟を進めていくに従って、いろいろな判断や手続に対応する必要がありますが(これが訴訟の「追行(ついこう)」です)、それについては、総会決議に反しない限り「理事長サン、理事会と相談しながら、うまくやってくださいね」ってことです(訴訟代理権限の委任です)。 このあたりで、理事会が出てくるのは、理事一人で判断させたり対応させるのは大変だとか、ジョーシキはずれなことを起こさないように、という意図があるんでしょう。 →他方で、理事長以外の訴訟専任者を専任した場合に、規約に何の規定もないことは気がかりではありますが、そこは総会できちんとした人を選ぶからいい、ってことなんでしょう。 2.規約67条3項について これも根っこは規約60条3項に同じことです。 規約60条が話題をカネ(管理費の徴収)のコトに限っているので、こちらは、カネ以外のコトにハナシを分けているだけです。 また、区分所有者でない相手(不法行為者)もこっちに入れてあります。 →訴訟上の代表者についても、法58条4項と法59条2項前段で法57条3項が準用されていますから、規約48条10号にいう「前条第3項第三号の訴え」に理事長以外の誰かを選任することができます。 ただし、不法行為者に対する裁判に関して法26条4項の規定を使うので、管理者でないと原告になれません(でも、管理者は一人に限られないので、結局、訴訟担当の管理者を普通総会で追加選任すればいいことなのですが)。 こちらも、本来は誰でも「やめてくれ」といえるワケですが、キレた区分所有者が個別に請求するとケンカになるので、理事長からいいましょう、と。 また、理事長だけで判断すると、理事長自身がキレた場合に納まりが付きませんから、理事会を通して、ジョーシキの線を確認しましょう、ってことです。 3.おまけ 結局、法人でない管理組合は、法律上は一般の区分所有者と理事長(≒管理者)だけの関係ですから、株式会社の取締役会にと異なり、理事会の決議を経るコトは法律上の義務としての意味はありません。 →もちろん規約は法律に根拠を持ち、区分所有者等に対して強制力を有するものですが、かといって、法律を超えるものではありません。 →法人である管理組合においても、理事は各自代表が原則ですし(法49条3項)、代表理事を選出した場合でも(49条5項)ヒラ理事に代表理事に対する管理監督義務はありません。 したがって、法律論からいえば管理者が独自の判断で行動できることを基礎としつつ、暴走をセーブしたり、逆に、仕事を押し付けられすぎたり、責任が重くなりすぎないようにバランスを取っている、ってコトが理事会の存在意義じゃないでしょうか。 >>>補足を受けて 文字数制限に引っ掛かりましたので、補足については、とりあえず貴殿宛の指名質問の形で回答しています。 ただ、本稿自体が夜中に書いたせいかムチャクチャなので、後日(数日後になるかもしれません)あらためて整理したいと思いますから、しばらく保留にしてください。

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