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警察の逮捕で

警察の逮捕で警察が逮捕した場合、又は捜査した場合には刑訴法で送致しなければならないとありますが、稀に捜査したのに送致せず警察の判断で釈放することがあると聞きました。 法的根拠はどこにあるのでしょうか? 警察官に微罪処分の権限はないはずでは? よろしくお願いします

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回答(2件)

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    まず、「逮捕」と「送致」はそれぞれ別の行為であることを理解してください。 「逮捕する」と必ず送致しなければならないことはなく、また、「逮捕しなく」ても送致は可能です。 そもそも、捜査は、「逮捕」と言う強制力を用いることのではでなく、任意が原則です。 罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があり、なおかつ被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあるときのみ逮捕状が発せられるのです。 被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがない場合は、始めから逮捕せず、任意の取調べなどの捜査で犯罪を立件し、書類のみ検察官に送致しています。 また、逮捕後に、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがないと分かったら、その時点で釈放しなければならず、その後、任意の取調べで書類のみ送致することはあります。 (※極端な話、逮捕状に記された被疑者名とは別の人を逮捕することもあり、その場合、誤認逮捕が明らかになった時点で、速やかに釈放しています。) そこで、あなたが主張している全送致主義ですが、そのことを規定している「刑事訴訟法」246条では、但し書きで、「検察官が指定した事件については、この限りでない。」と規定され、例外規定を設けています。 これを受け、各地方検事正は、管轄検察庁の司法警察員(警察では原則巡査部長以上)に、次のような事件を指定する指示を出しています。 ①微罪処分事件 成人の刑事事件で、軽微な窃盗、詐欺、横領事件(告訴、告発事件を除く) ②簡易送致事件 少年の刑事事件で、極めて軽微で、再犯のおそれがなく、刑事処分も保護処分も要しないことが明らかな事件 ③反則金の納付のあった交通違反事件 交通反則通告制度の対象となる道路交通法違反などで、当該行為につき反則金の納付のあった事件。 法律では、司法警察員は、捜査の結果、犯罪が成立すると認めた場合はもちろん、犯罪の嫌疑が十分でないと認められた場合または犯罪の成立を阻却する事由があると認められる場合でも、意見を付して送致しなければなりませんが、現実には、犯罪が成立しない場合は、送致していないのではないでしょうか? 「刑事訴訟法」 第203条 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、(中略)、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。 「犯罪捜査規範」 第130条(司法警察員の処置) 4 被疑者が留置されている場合において、留置の必要がなくなったと認められるときは、司法警察員は、警察本部長又は警察署長の指揮を受け、直ちに被疑者の釈放に係る措置をとらなければならない。 5 被疑者の留置の要否を判断するに当たっては、その事案の軽重及び態様並びに逃亡、罪証隠滅、通謀等捜査上の支障の有無並びに被疑者の年齢、境遇、健康その他諸般の状況を考慮しなければならない。 「刑事訴訟法」 第246条 司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。但し、検察官が指定した事件については、この限りでない。 「犯罪捜査規範」 第198条(微罪処分ができる場合) 捜査した事件について、犯罪事実が極めて軽微であり、かつ、検察官から送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定されたものについては、送致しないことができる。 第214条(軽微な事件の処理) 捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。 なお、各地方検事正が管轄検察庁の司法警察員に送致不要の指定を指示した文書は公開されていません。

  • 刑事訴訟法第二百三条に、釈放することができる根拠が記載されています。 留置の必要が無い場合、つまり証拠隠滅のおそれ、逃走のおそれがないと判断した場合などに釈放します。 また、留置しても送致前に釈放することもあります。この法的根拠は同条の第4項です。 微罪処分は、警察に権限があります。逮捕事案は微罪処分になりません。 過去3年以内に同種犯歴がない、被害が軽微である、被害者が処罰を望んでいない、身元引受人がいる等の条件を満たす場合に、微罪処分として処理し、検察には送致ではなく報告となります。

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